それが「法律」です。
国内での結婚であれば学習する方もいるかと思いますので、どのようになるかというのは周知の事実といえます。
しかし、国際結婚というのは例が少なく、実際にどうなるのかという想像は容易にはできないでしょう。
そこで当記事では国際結婚を実際にすると苗字や国籍などにどのような影響がでるのかを解説します。
最後まで読めば、あなたやあなたの友人や家族が国際結婚をする際に役立ちますので、ご一読ください。
国際結婚で苗字はどうなる?
日本では結婚すると苗字が変わるのいうのは当たり前の常識ですが、国際結婚では常識ではありません。
国際結婚では原則として夫婦別姓が基本です。
その理由は、同じ姓を名乗るということが夫婦が同じ戸籍に入ることを意味しているからです。
もっとわかりやすくいうと、日本人同士の場合は生まれたときにそれぞれ出生した家の戸籍に入り、結婚と同時に相手の戸籍に籍を移します。
日本では、帰化を元々していれば外国人でもその人だけの戸籍は存在しますが、ほとんどの場合はあり得ないことなのです。
このような理由から外国人と国際結婚しても苗字は変わらないのです。
どうしても苗字を変更したい場合は別の手続きをします。
それが「通称名」の変更です。
通称名とは、日常生活で使用する本名以外の氏名を指します。
通称名は住民票にも記載されるため、役所公認のニックネームとして使用することができます。
ただし、これは飽くまでも外国人女性を日本人男性が妻に迎えたときにとる対策です。
反対に日本人女性が外国人男性の妻になる際は通称名ではなく、本名そのものを変える必要がありますので、注意しましょう。
国際結婚で国籍はどうなる?
国際結婚をした場合に国籍がどうなるかは男女で大きく異なります。
たとえば、日本人男性が外国人女性と結婚した場合は国籍は変わりません。
外国人女性が日本国籍になるためには帰化の申請が必要ですが、特別こだわりがなければ国籍まで変更する必要はないといえるでしょう。
その一方で日本人女性が外国人男性と結婚する場合はやや複雑です。
相手男性がフランスやタイといった国の方の場合では望まなければ日本国籍を有したまま手続きは不要ですが、国籍を強制的に結婚と同時に取得してしまうイランなどの国の方が相手であった場合は二重国籍となってしまいます。
日本では当然ながら二重国籍が認められていませんので、日本国籍をそのまま継続するか相手の国の国籍を取得するか選ぶ形になります。
手続きが面倒だから放っておこうとしても実は無駄です。
日本国民である以上、国籍の失効届が法務大臣から届くので正しく手続きしなければ自然と日本国籍を失ってしまうことに繋がりかねません。
このあたりは女性は特に注意しておかねばならないことなので、相手男性の国の事情がどうなっているかを事前にリサーチしておきましょう。
国際結婚で戸籍はどうなる?
国際結婚で日本人男性が外国人女性を妻に迎えた場合は日本人男性筆頭の戸籍に配偶者として外国人女性の情報が載る形になります。
ただし、外国人女性である妻が載るのは日本人男性が出生時に入っている父親筆頭の戸籍ではないことに注意しておきましょう。
日本人男性が外国人女性との国際結婚の手続きを進めた場合は、婚姻用の新たな戸籍である日本人男性筆頭の戸籍が作られることとなります。
新たに作られた戸籍に妻である外国人女性との婚姻情報が載るということをあらかじめ理解しておきましょう。
ただし、あらかじめ日本人男性が自身筆頭の戸籍を持っている場合は手続きの必要がありません。
しかし、多くの場合は自身筆頭の戸籍をもちあわせているとは考えにくいといえます。
自身筆頭の戸籍とは妻と子供との間に作られるものなので、婚姻歴があるかないかによって決まります。
つまり、男性側に婚姻歴があれば筆頭戸籍をもちあわせていると考えられるのです。
国際結婚で子供の国籍はどうなる?
国際結婚をした際に子供の国籍がどうなるかですが、両親のどちらか一方が日本国籍であった場合はその子供も日本国籍を取得することが可能です。
日本では父母両系血統主義を採用しているので許されています。
これが、父系優先血統主義を採用している国では父親の血筋が国籍に大きく影響します。
かつては日本も父系優先血統主義でしたが、時代の移り変わりと共に父母両系血統主義へと変化していきました。
子供が日本で出生した場合は生まれた日を含む生後14日以内に出生届を出せば無事日本国籍が取得できます。
この出生届のルールは両親が日本人同士であっても同様ですが、外国人が婚姻相手の場合は相手の国にも出生届を出さなければなりません。
また、相手の国によっては婚姻証明書などを提出しなければならない場合もあるので、事前に相手国の大使館などにたずねておくとよいでしょう。
父親が外国人の場合で相手国が父系優先血統主義の場合は相手国のルールに従わなければなりません。
ただし、あくまでも日本のルールとしては子供が日本国籍を取得することは可能なのでこのあたりは婚姻相手とよく相談して決めましょう。
それから子供が二重国籍にならないかも注意しておく必要があります。
国によっては二重国籍が認められている場合もありますが、少なくとも日本は二重国籍は禁止ですので注意です。
実際に結婚後苗字は変えてるの?
結婚後に苗字を変えるかどうかというのは、そのカップルによりますのでなんともいえません。
国際結婚の場合は夫婦別姓という選択肢もありますが、相手の姓に変更したり、相手と自分の両方の姓を取り入れたダブルネームという選択も考えられます。
日本人男性が外国人女性を妻に迎える場合は相手の姓に変えるというのは稀なことです。
一方で日本人女性が外国人男性と結婚する場合は相手の姓に変える場合とそうでない場合があります。
とあるアンケート結果によれば、海外在住の日本人女性が外国人男性と結婚をした場合は今までの姓を残したという方が多いのに対し、日本在住の日本人女性が外国人男性と結婚した場合は彼の姓に変えたといいます。
結論としてはどちらでもよいのですが、海外在住の日本人女性が相手の姓に変えてしまうとパスポートや銀行口座の口座名義、運転免許証などの書き換えをするために日本に来日する必要がありますので、面倒だと考える人が多いようです。
日本人男性が結婚相手として選ぶ相手の国籍は?
国際結婚に憧れをもっていてもどの国の国籍を持つ相手として結婚するかはそれぞれ違います。
日本人男性が選ぶ相手の国籍としてもっともポピュラーなのは中国人女性です。
これは全体の4割程度ですので国際結婚をした日本人男性のおおよそ10人中4人は中国人女性と結婚していることになります。
その理由は明白で国際結婚相談所などを通すと中国人女性がもっとも多いからです。
次いで韓国や朝鮮系が多いのも歴史が背景にあります。
注目したいのは次に多いフィリピン人女性です。
実はフィリピン人女性と結婚している日本人男性は国際結婚を希望した5人に1人となっています。
フィリピン人と聞くと日本ではフィリピンパブを想像するため、性風俗などに流れ着いた女性を想像するでしょうが、このイメージは大きな間違いです。
現地のフィリピン人女性は美人で明るく、家族思いで性格がよい方が多いです。
しかも、愛情深い方が多いので長い間ラブラブだというカップルも少なくはないのです。
日本人夫婦では子供を産んだら愛情が冷めたり、熟年離婚というワードが飛び交いますが、フィリピーナを選べばそんな心配は少なくなります。
しかも、フィリピン人は貞操観念が強いため、性経験の少ない女性が比較的多いです。
日本人男性は独占欲が強い傾向にあるので、婚姻相手は可能であれば男性経験が少ないほうがよいと考える方も少なくはありません。
日本人男性がなぜフィリピン人女性を選ぶのかという理由にはこういったところもあるのです。
ちなみに近年、日本人女性がフィリピン人男性と結婚をするケースも増えています。
やはり、セブ島などが観光スポットとして日本人に人気なことも理由となっているのでないでしょうか。
また、ほかに相手国籍として多いのは日本人に人気のタイやアメリカです。
タイ人は日本人に人気なエキゾチックな雰囲気をもっていますし、アメリカは仕事や留学の関係から出会うことが多いことも理由となっているのではないでしょうか。
どちらにしても相手国籍として上位を占めるのは上位になるだけの理由をあわせもっている国だというのが結論といえるでしょう。
国際結婚からの国際離婚の場合は苗字はどうなる?
国際結婚のことを考えるのであれば万が一離婚をしたときのことも考えておかねばなりません。
日本人同士の結婚の場合は離婚をすると届け出をしなければ自然に旧姓に戻ります。
国際結婚の際に日本の姓を選んだ場合は何の手続きも特別いりませんが、相手の姓を選んだ場合は離婚後に手続きをしなければなりません。
この手続きの期限が3か月とされているため、うっかり期日を過ぎてしまうと離婚したのにも関わらず旧姓に戻れないという場合があるので把握しておきましょう。
とはいえ、日本人男性が外国人女性の苗字になること自体が稀ですので、多くの場合は意識する必要はありません。
このあたりは日本人女性が外国人男性と国際結婚をする際には事前に把握しておくことが必要です。
日本人と結婚すると外国籍の人は帰化しやすくなるの?
日本が大好きで日本に住みたいと考えている外国人も少なくはありません。
そんななかでこんな噂を耳にすることがあります。
「日本人と結婚すれば帰化しやすくなる」
実のところ外国籍の人は日本人と結婚すれば帰化しやすくなるわけではありません。
その理由は日本人との結婚が帰化の条件ではないからです。
しかし、結婚して日本人の配偶者になれば帰化の条件が緩和されるというのは事実です。
本来、外国籍の方が日本に帰化する場合は日本の在住歴が5年以上なければなりません。
この条件が日本人の配偶者になれば3年に短縮されます。
たった2年と思われるかもしれませんが、この2年は外国籍の方にとっては大きいのです。
つまり、日本に既に3年近く住んでいて帰化ができていない外国籍の方は、日本人と結婚することで即座に帰化できるようになるというのが結論です。
国際結婚による影響を把握しよう
国際結婚の際は日本人側も相手の外国人側もお互いの国のルールなどを確認し、話し合いましょう。
国際結婚による影響は今回お話ししたことが主ですが、探せばたくさんあります。
事前に確認をしておかなければ思いがけないトラブルにつながることもあります。
このあたりは面倒だと思わずに申請取次行政書士などを使って事前に準備しておくことで、よりスムーズに国際結婚をすることができます。
国際結婚による苗字や国籍への影響や法的な届け出方法などをしっかりし、二人の結婚後のキャリア形成をしっかりとしておきましょう。