国際結婚の手続きの流れを素早く解説。必要書類や相談窓口とは

国際結婚の新郎新婦

外国人女性とのお付き合いを続けていると、そろそろ結婚をしたいと考える方もいるはずです。

しかし、日本人同士の結婚とは異なり手続き面で色々と考えなければならないことが多くあります。

常識に知っていればなんてことはないのですが、きっと多くの方は手続きに関してはご存じないでしょう。

そこで当記事では、国際結婚の流れをご紹介します。

最後まで読めば、明日にでも手続きを完了させられる内容ですので、ぜひご一読ください。

国際結婚の手続きに用意する書類

国際結婚は日本人同士の結婚に比べて、手続きに関する書類の量も多く、もちろん提出する書類も異なります。

具体的には以下の書類の提出が必須です。

1.婚姻届

2.戸籍謄本

3.パスポート

4.婚姻要件具備証明書(外国籍の人が必要)

当項目では、上記にあげた4つの書類について詳細を解説します。

婚姻届

国際結婚では婚姻届の提出はもちろん必要です。

「どのような用紙を使えばよいんだろう?」

と疑問を持つ方も多いようですが、日本で結婚する場合は婚姻届は日本人と同じ用紙で構いません。

外国で結婚する場合は手続きが異なりますので、ここでは割愛させていただきます。

用紙には婚姻相手の名前を記入するのですが、アルファベットではなく、カタカナや漢字を用いて記載しなくてはなりません。

また、相手の生年月日は日本のように昭和や平成、令和などということで済ますことはできませんので、必ず西暦で記載します。

しかし、外国人によってはこのような書類を書き慣れていない場合もあるので代筆することも検討しましょう。

ただし、最後の署名欄だけは必ず婚姻相手の外国人女性が記入してください。

それからハンコ文化の日本ですので、当然押し印が必要ですが、外国にはそのような文化がある場合とそうでない場合もありますので、外国人は必要ではありません。

証人欄に必要な二人の署名も日本に住民票があれば、外国人の方でも構いませんのであらかじめ把握しておきましょう。

戸籍謄本

戸籍謄本は日本に戸籍がある方のみ必要な書類です。

つまり相手が外国人であっても、戸籍があるケースでは必要ですし、そうでない場合は必要ありません。

そもそも戸籍謄本とは、父母などと同じ戸籍に入っている全員の身分が記載されたものを指します。

こちらの提出は必須ですが、婚姻届を提出する役所に本籍がある場合は戸籍謄本はいりません。

パスポート

パスポートは婚姻相手の外国人女性のみ必要です。

提出の際はパスポートそのものを提出するというわけではなく、顔写真が入ったページのコピーと日本語訳を提出します。

翻訳は自分たちで行っても問題はありませんが、文末に翻訳者の氏名と住所を記載する必要がありますので注意しましょう。

婚姻要件具備証明書

婚姻をする際にはもちろん、婚姻要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

この際に確認として提出しなければならないのが婚姻要件具備証明書です。

外国人である婚姻女性が女性の国の条件下において結婚できる年齢にあるか、独身なのかなどを確認しなければなりません。

発行に関しては、婚姻女性の国の大使館や領事館が日本国内にもありますので、そちらに赴き発行してもらう形になります。

ただし、なかには婚姻要件具備証明書が発行できない大使館もあります。

もちろん代用書類として宣誓書や出生証明書や独身証明書などを本国から取り寄せてはもらえますのでご安心ください。

これら全ての書類には日本語訳が必要になりますので、このあたりには注意しておきましょう。

英語など他国の言語に堪能な申請取次行政書士に頼むのが、時間も手間もかからずに済むのでおすすめです。

手続きの流れを調べておこう

国際結婚をする際はさまざまな手続きが必要ですが、その手続きの流れを詳しく知っているという方はそんなに多くはないでしょう。

そこで当項目は、国際結婚を今後しようと考えている方が手続きの際に困らないように手続きの流れについて解説していきます。

所在地の役所に問い合わせする

手続きの最初にしなければならないのは、所在地の役所への問い合わせです。

問い合わせの際は、婚姻相手の国籍を伝え、婚姻成立に必要な提出書類を確認します。

この際に役所ですので、婚姻届や戸籍謄本の発行ももちろんできますので、必ずもらうようにしましょう。

婚姻届の記入とパスポートの日本語訳の準備

ふたつめにしなければならないのは、婚姻届の記入とパスポートの日本語訳の準備です。

これは、前述でもあげているので詳細はご理解いただけてるとは思いますが、きちんと必要事項を記入し、準備をすることが大切です。

在日大使館への問い合わせ

3つ目にしなければならないのは、在日大使館への問い合わせです。

こちらは前述でも説明していますが、婚姻要件具備証明書の発行をしてもらう必要があります。

問い合わせの際は発行の際に必要な書類等を必ず確認しましょう。

必要な書類を整えたたら、一度大使館に確認に赴くことも忘れないでください。

書類を揃えて役所に提出

4つ目にしなければならないのは、書類を揃えて役所に提出することです。

役所に提出しに行く際は、必ず必要書類の記入内容を確認し漏れがないようにチェックをしておく必要があります。

また、せっかく役所に赴いたのにも関わらず提出書類をひとつでも忘れてしまうと二度手間になりかねませんので、提出書類を所持しているかどうかは何度も確認しておきましょう。

提出を終えれば、めでたく婚姻成立です。

配偶者ビザ・結婚ビザ申請が不許可になることも

国際結婚の際は配偶者ビザや結婚ビザといったものが必要になります。

しかし、これらが不許可になるといったケースも珍しくはありません。

では、なぜ不許可になるのでしょうかその理由をあげていきます。
交際歴が短い
年齢差が大きすぎる
コミュニケーション不足
親族に婚姻の事実を未通達
出会いが結婚相談所やマッチングアプリ

ほかにもさまざまな理由がありますが、不許可になる理由はビザの発行を目的とした偽装結婚を避けるためです。

ひとたび、配偶者ビザや結婚ビザの申請が不許可になってしまうと再申請にかなりの労力がかかりますので、申請の際は適当にすることなく、専門家への相談をきちんとすることをおすすめします。

真正の交際を立証するためには

互いの交際を客観的に立証する方法はいくつかありますが、まず確実なのは渡航してデートを重ねているかの証拠を残すことです。

国際結婚相談所の紹介であればスタッフにデート中の写真やビデオを撮影してもらい、記録として残しておくこと。

次に有効なのは、Skypeなどインターネットでの交流記録を残しておくことです。

どちらも多いに越したことはありませんので、現地で二人のラブラブな写真やビデオをたくさん撮って残してください。

Skypeなどでは互いに結婚を意識してお付き合いしていることを会話の端々に入れておくといいでしょう。

出入国管理局への申請は申請取次行政書士へ依頼する

配偶者ビザや結婚ビザはもちろんのこと、就労ビザなども出入国管理局への申請が必要です。

申請に関しては行政書士に依頼しなくとも自分でできないわけではありませんが、申請は申請取次行政書士に依頼することを強くおすすめします。

しかし、どうして申請取次行政書士に依頼したほうがよいのかということをいまいち理解できていないという方もいるかと思います。

そこで当項目では申請取次行政書士に依頼するメリットを具体的にあげて紹介します。

許可される見込みを確認できる

結婚ビザ等の在留資格手続きは、必ず許可が得られるわけではありません。

出入国管理局での審査では、上陸許可基準や在留資格の該当性があるのかなどが厳しく審査されます。

申請取次行政書士はこの手の研修を受けた専門家ですので、経験や専門の研修によって得た知識や過去の事例から許可の可能性を判断し、適切な申請をします。

つまり、申請が許可されるかどうかの見込みとその対策法について十分に事前に判断できるので、申請取次行政書士に依頼すると安心感が得られるのです。

書類の収集や作成もお任せ

申請取次行政書士に依頼すれば、資格を得るために必要な書類の収集や作成もすべて任せることができます。

出入国管理局に提出する書類には官公庁で発行されるものが多くありますので、個人で収集する場合は官公庁まで赴く必要があります。

当然、官公庁は平日の昼間にしかあいていないため、一般的にお仕事をしている方は暇がなくてなかなかいけないという人もいるでしょう。

しかも、発行するまでに相当な時間が必要ですし、証明書の記載に関しても出入国管理局が認める基準を満たしたものでなければなりません。

これだけのことを自身でするというのは、なかなか面倒ですし、できないという方も多いでしょう。

国家資格を持つ申請取次行政書士であれば、この手の収集にも作成にもなれていますので、全て任せるにはある程度の費用が必要であっても任せるのが賢明な判断です。

貴重な時間を無駄にしないために

書類の申請等で役所を訪れた経験のある方であれば想像しやすいとは思いますが、出入国管理局では申請の際に混み合うことは決して珍しいことではありません。

酷いときには、テンプレの書類を数枚受け取るのに3時間近く、長くなると半日待たされることだってあります。

出入国管理局の対応が遅いのは、役所人間の処理が遅いとかそういった話ではなく、それだけ手続きをしたいという需要が多いからでもあります。

とはいえ、待たされるのは嫌ですし、時間の無駄になりかねません。

申請取次行政書士に依頼しておけば待つことはなく、申請を終えることができます。

貴重な時間を割いて自分で申請にいくよりもずっと、時間を短縮することができるといえるでしょう。

申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

許可後の手続きもすべてお任せ

申請取次行政書士に一度依頼しておけば、許可後の手続きもすべてお任せできます。

一度手続きを済ませても、許可後に何かあれば新たな手続きが必要になるケースは珍しくはありません。

外国人が日本人と結婚し、日本で生きていく中では必ず手続きが必要ですし、何かあったときに申請取次行政書士を頼れるのは心強いです。

今後のためにも申請取次行政書士との関係を構築しておきましょう。

幸せには手間と時間がかかるもの。理想の女性と夢のある人生を歩もう

日本人同士の結婚であっても国際結婚であっても共通していえることがあります。

それは、幸せには手間と時間がかかるということです。

今回解説させていただいた国際結婚の手続きは考えただけで手間がかかり、時間がかかり面倒なものばかりという印象を持った方は少なくはないでしょう。

しかし、理想の女性と夢のある人生を歩むにはそれくらいの手間はつきものなのです。

ましてや国籍や文化の違う外国人女性と結婚したいと考えている日本人男性にはそれだけの障壁はかならずつきまといます。

これらの手間がいつか幸せへと繋がると思えば素敵だとは思いませんか?

国際結婚による夢の人生をあなたが歩めることを祈ります。

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