フィリピン人との国際結婚手続き | 行政書士事務所がビザまで解説

ここでは行政書士事務所を構える申請取次行政書士が、フィリピン人との国際結婚手続きを説明しています(書類編)。

I. フィリピンで先に婚姻手続きする場合の解説

1. 婚姻要件具備証明書の取得をします

手続きの第一が、婚姻要件具備証明書の取得です。

まず、国際結婚をするフィリピン人女性と共に、在フィリピン日本国大使館に行き、婚姻要件具備証明書の申請をします。

その際、日本人男性が提出する書類は、本籍地からとった戸籍謄本(抄本)1通(発行後3ヶ月以内のもの)とパスポートです。

離婚歴のある方は、戸籍謄本(抄本)に離婚の事実が記載されている必要があります。

婚約者であるフィリピン人女性が提出する書類は、出生証明書(PSAもしくは市役所発行のもの)です。  

PSAとは、Philippine Statistics Authority(フィリピン統計機構)のことで、旧NSO (National Statistics Office)のことです。

婚姻要件具備証明書の申請書の記入見本は以下の通りです。

婚姻要件具備証明申請書の記入見本

渡航前に、日本人男性は、本人の戸籍謄本と印鑑と写真を用意して、フィリピンに持参します。(もちろんパスポートも)

戸籍謄本(全部事項証明書):1通(発行3ヶ月以内)

フィリピン人女性と国際結婚希望の日本人男性が再婚の場合、日本人男性の戸籍謄本に前妻の除籍が記載されていれば、この戸籍謄本だけでOKですが、離婚の記録が記されていなければ、改製原戸籍謄本または除籍謄本を1通取得します(発行3ヶ月以内) 。

フィリピン人女性と国際結婚希望の日本人男性が初婚の場合でも、日本人男性が戸籍筆頭者の場合(戸籍分離とか養子縁組などの理由で)は、改製原戸籍謄本または除籍謄本を1通取得します(発行3ヶ月以内) 。

日本人男性が初婚者で、両親が戸籍筆頭者の場合は戸籍謄本だけでOKです。

1日目、マニラ国際空港に到着したその足で、在フィリピン日本国大使館に向かい、申請します。

申請受付は午後4時半までです。

申請日と受領日は、当然、在フィリピン日本国大使館がオープンしていなければいけません。

在フィリピン日本国大使館休館日について

在フィリピン日本国大使館へのリンク
開館日の案内:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
申請受付時間の案内:8:40 – 12:00, 13:30 – 16:30

日本人男性の申請に問題がなければ、在フィリピン日本国大使館からは、婚姻要件具備証明書が、翌日発行されますので(有効期限は90日)、翌日に、その婚姻要件具備証明書を受領しに、再度在フィリピン日本国大使館に行きます。

1日目の午前に出せば翌日午前、1日目の午後に出せば翌日午後になります。

交付時間:9:30 – 12:00, 13:30 – 15:30

2. 結婚許可証の取得をします

婚姻要件具備証明書が入手できましたら、婚約者のフィリピン人女性が住んでいる地域の市役所に行き、結婚許可証(Marriage License)の申請をします。

その際、日本人男性は、在フィリピン日本国大使館で発行してもらった婚姻要件具備証明書と、日本から持参した写真・ハンコと、パスポートコピーを提出します。

フィリピン人女性が提出する書類は、出生証明書(PSAもしくは市役所発行のもの)、無結婚証明書(CENOMAR。セノマー。Certificate of No Marriage Recordの略です)と、写真です。  

どこの市役所かにもよりますが、申請に先んじて、セミナーの受講を義務付けているところもあります。

ある市役所のセミナーは、午後一杯かかり、つまり移動や午前の申請も含めると1日がかりになってしまいます。

しかも国際結婚相手のフィリピン人女性が25才未満ですと、2日がかりでセミナー受講を義務付けられる市役所もあります。親の同意書も必要になります。

市役所にて結婚許可証の申請が受け付けられますと、フィリピンでは誰と誰が結婚を申請していると一般に公示され(10日間。休日を含むか含まないかは、その市役所による)、その婚姻に異存がなければ晴れて結婚許可がでます。

しかし、普通の日本人男性にとっては、そのまま10日間フィリピンにいる事は難しいので(ビザ的には短期滞在ビザでいられますが、仕事や会社をそうそう休んでいられないので)、結婚許可証を市役所に申請した時点で、日本人男性は日本に一旦帰国します。

結婚許可証の有効期限は120日ですので、この間に結婚式を挙げます。

3. 挙式、結婚証明書の取得をします

フィリピンでは、結婚を挙行できる権限のある者は法律で定められています(神父、裁判官など)。

この婚姻執行担当官と成人2名以上の証人の前で結婚の宣誓を行い、結婚当事者と承認が結婚証明書に署名し、それを婚姻執行担当官が認証する事により結婚が成立します。  

4. 日本での結婚届の提出をします

フィリピンで結婚成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村の役場に結婚届を提出します。

その際、必要な書類は、戸籍謄本(抄本)、国際結婚したフィリピン人女性の出生証明書とその日本語訳文、結婚証明書とその日本語訳文です。  

入管に提出する場合はPSA発行のものでないとダメですが、日本の市区町村の役場への婚姻届の場合、結婚証明書は、PSA発行のものでなく、フィリピンの市役所発行のものでも受け付けられます。

5. 結婚したフィリピン人女性はCFOセミナー受講をします

外国人と結婚したフィリピン人女性(配偶者)はCFOセミナーを受けなければなりません(CFOはCommitte on Filipinos Overseasの略です)。

日本人を含む外国人と結婚し相手方の国で生活をしようとするフィリピン人配偶者は必ずこのセミナーを受講しなければなりません。

しばらく前までは、曜日が決められていて、予約制ではなく、その日の先着順の受付なので、朝5時とか6時頃から列に並ばないと、その日の定員に達してしまい、折角、CFOまで行ったのに受けられなかった、なんて事もありました。

まだ暗いうちに家を出なければならないので、大変だったのです。しかし、今は、インターネットで予約できるようになりました。しかも今はグラブタクシーが利用できるので安全です。以前は普通のタクシーでしたから、若い女性が1人で夜中の3時とか4時に乗るのは危ないという面もありました。

 

CFO受講証明

 (CFOにてのガイダンスとカウンセリングが受講済みである証明)

CFO受講証明

 

 

パスポートに貼られたCFOステッカー

CFOステッカー

6. 結婚したフィリピン人女性はパスポートの申請をします

国際結婚したフィリピン人女性(配偶者)は日本に来る為にパスポートの取得が必要です。

日本のように予約なしで戸籍謄本と免許証だけ持って行けば1週間後に出来上がるというものではなく、取得には、インタビューの予約が必要で、申請に身分証明書(ID)も必要です。

そもそもIDを持っていなかったりするので、それらの取得から始めなければならない為、時間と手間がかかります。

それと、面接の予約が混んでいて、大体3か月先まで一杯なのが現実です。そこを何とか早めるのには専門家である我々のサポートが必要です。

7. 在留資格認定証明書の申請をします

国際結婚したフィリピン人女性(配偶者)は日本に来る為にビザが必要です(いわゆる配偶者ビザ)。

その為に、まず在留資格認定証明書の交付を入管に申請し、交付を受けなければなりません。この申請が一番のヤマ場です。

申請(日本人の配偶者の在留資格認定証明書交付申請)に関る、提出書類は以下の通りです。8.の質問書が、一番の難関です。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. フィリピン人妻の写真(縦4cm×横3cm) 1枚
    申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 
  3. 日本人配偶者(夫)の戸籍謄本 1通
    申請人との婚姻事実の記載があるもので、発行日から3ヶ月以内のもの。
  4. PSA発行の結婚証明書 1通 
  5. 配偶者(夫)の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
    発行日から3ヶ月以内のもの。
  6. 日本人配偶者(夫)による身元保証書 1通
    身元保証書の様式はこちら
  7. 日本人配偶者(夫)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 発行日から3ヶ月以内のもの。
  8. 質問書 1通
    質問書の様式はこちら
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
  10. 簡易書留用切手を貼付した返信用封筒
    返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載。

上記の必須の書類以外にも、必須ではありませんが、下記のような補助資料を提出する事をお勧めします。

  • 健康保険証写し
  • 運転免許証写し
  • 銀行残高証明書原本(残高がかなりあれば)
  • 在職証明書(お勤めの場合)
  • 社員証写し
  • 商業登記簿謄本(会社経営の場合)
  • 不動産登記簿謄本(抵当権がついてないのであれば)
  • フィリピン人奥さまとの交信記録(LineとかFacebookとか)
  • フィリピン人奥さまへの送金記録(SBI レミットからの送金履歴とか)
  • お二人の写真をA4の紙に貼り付けたお手製簡易アルバム(出会い時、デート時、現地市役所での書類提出時(在フィリピン日本大使館では写真撮影できないため)、結婚式、新婚旅行など)

 

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書

 

申請に軽微な問題があれば、入管から質問書が送られてくる対応となります。(軽微な問題であればいきなり不許可にはならない)

入管は出入国のデータを当然全部つかんでいますので、過去の出入国の記載の漏れや、申請書類に記述したことの矛盾があれば、そこを質問されます(興行の在留資格に限らず技能実習の在留資格でかつて来ていたかもしれません)。

単なる記憶違いや、記載間違いなら、それを正して返信すれば、OKとなり在留資格認定証明書が出ます。

8. ビザの申請    

入管から在留資格認定証明書が発給されましたら、原本を国際結婚相手のフィリピン女性に送ります。

フィリピン女性は在フィリピン日本大使館にビザの申請を行います。(厳密に言うと、在フィリピン日本大使館への直接申請ではなく、指定の旅行代理店経由となります)

提出書類:

  1. フィリピン共和国パスポート
  2. 査証(ビザ)申請書
  3. 申請用写真1枚(4.5㎝×4.5㎝、上半身無帽、背景白)
  4. 出生証明書
  5. 婚姻証明書
  6. 在留資格認定証明書原本及び写し各1部

日本への入国ビザが発行されましたら、いよいよ来日となります。

 

パスポートに貼られたビザ

ビザ

さて、いよいよフィリピン人奥さまの初来日になるわけですが、日本の空港に到着したら、入国審査時に上陸許可の証印(在留期間1年)がパスポートに貼られ、在留カードというものを渡されます(交付される空港は、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港ですが、フィリピンから広島には便はない)。

これがフィリピン人奥さまの日本における適法な滞在を証明する証明書となります。

 

上陸許可の証印

上陸許可

 

ちなみに、余談ですが、入管法では、

外国人が本邦の領域に立ち入ることについて、領海または領空に入る「入国」と、領土に足を踏み入れる「上陸」の二つの概念に分けています。

9. 在留カード

在留カード

ちなみに以下の写真は初回の1年のものではなく、更新3年の時のものです。

在留カード

前記の空港で、この在留カードを渡された時点では住所は入っていません。

日本人男性とご同居されるので当然住所はわかっていますが、まだ住民登録をしていないからです。

フィリピン人女性が日本に到着してから14日以内に在住の市区町村の役場に行き、住民登録を済ませたら、そこで住所の記入をしてくれます。

住民票への記載は在留カードを基にして行なわれます。フィリピン人女性の場合、氏名はアルファベットです。

ちなみに、

戸籍などに記載される役所関連での氏名の順番は、ミドルネーム・姓・名の順番

在留資格認定証明書などに記載される入管関係での氏名の順番は、姓・名・ミドルネームの順番

で、異なります。

10. 通称名

住民登録で市役所に行った時に、フィリピン人女性の通称名も届け出ることができます。

例えば、漢字の姓とカタカナの名を組み合わせたものです。通称名は、この時点ではやらず、あとで登録する事もできます。

通称名にミドルネームを入れるか入れないかなど、よく考えてからにした方がいいでしょう。変更はできないからです。

住民票に通称名の記載があると、後日、日本の運転免許証をフィリピン人奥さまが取得した時に、免許証の氏名欄に、アルファベットの氏名に加え、漢字の姓とカタカナの名の通称名を、カッコ書きで加えてもらうことができます。

ただ、通称名が住民票に記載されていても、自動的にはやってくれません。免許センターに行って合格した時に、そうしてくれと言わなければダメです。

運転免許証は日本における重要な身分証明書ですので、銀行口座を開く時に、漢字の姓とカタカナの名の通称名で口座を開く事もできます。

ただ、銀行によっては、通称名では開けないところもあります。

II. 日本で先に婚姻手続きする場合の解説

1. 婚姻要件具備証明書の取得をします

下記の書類を用意・持参して、在日フィリピン大使館において婚姻要件具備証明書の申請を行います。

1. 日本人が用意するもの

  1. 戸籍謄本 原本+コピー1部(3か月以内に発行されたもの)
  2. ア. 再婚の場合 → 以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかが必要です。 イ. 死別の場合 → 以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかが必要です。  ※戸籍抄本は不可なので、要注意。

  3. パスポート又は運転免許証
  4. 証明写真(パスポートサイズ) 3枚

2. フィリピン人が用意するもの

  1. パスポート 原本提示+データページのコピー1部
  2. 在留カード又は外国人登録証
  3. PSA発行の出生証明書 原本+コピー1部(フィリピン外務省の認証必要)
  4. 証明写真(パスポートサイズ) 3枚
  5. PSA発行の無結婚証明書(CENOMAR) 原本+コピー1部(フィリピン外務省の認証必要)
     ※無結婚証明書は6か月以内に発行されたものであり、使用目的は「結婚」であること。
  6. 18歳から25歳の方の追加書類
    ア. 18歳以上20歳以下の場合:両親の同意書(両親のパスポートコピー添付)
    イ.21歳以上25歳以下の場合:両親の承諾書(両親のパスポートコピー添付)
    注)
    a. 両親がフィリピンに居住している場合、上記ア. イ.はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
    b. 両親が日本に居住している場合は、在日フィリピン大使館にて作成してください。
    c. 両親が死亡している場合は、PSA発行の死亡証明書が必要になります。 婚姻要件具備証明書は、現在日本に居住し日本国内で婚姻手続きを希望するフィリピン国籍者のみに発行されます。申請には、フィリピン人申請者と日本人婚約者が揃って窓口で申請することが条件となります。

2. 日本の役所へ婚姻届を提出します

必要書類をもって、日本の役所へ婚姻届を提出します。

フィリピン人が用意するもの

  1. 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文必要)
  2. NSO発行の出生証明書(日本語翻訳文必要)
  3. パスポート

日本人が用意するもの

  1. 戸籍謄本(本籍地以外の役所へ提出する場合)

3. 在日フィリピン大使館へ婚姻の報告的届出をします

下記の書類を用意・持参し、在日フィリピン大使館で婚姻届を提出します。

  1. 有効なパスポートとそのデータページのコピー(夫:4枚 妻:4枚)
  2. 婚姻届の記載事項証明書(原本+コピー4部)
  3. 戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)
  4. 証明写真(パスポートサイズ)(夫:4枚 妻:4枚)
  5. 返信用封筒レターパックプラス

注)書類は英訳が必要。

III. その他関連知識

1. 在留カードの有効期限

在留カードの有効期限は最初は1年間です。1年後に更新手続きをすると、次も1年の有効期間です。(日本人男性との間に子供さんが生まれていれば、この時点で3年くれる可能性あり)

そして、その1年後にまた更新手続きですが、問題なければ3年の有効期間がもらえます。

つまり、普通ですと、1年→1年→3年→5年の更新になります。前述のように、1年→3年→5年の場合もありますが、普通は、1年→1年→3年→5年です。

2. 永住権

日本人男性とフィリピン人女性が結婚して「実態を伴った婚姻生活が3年」経ち、かつフィリピン人女性が日本に「引き続き1年以上」住んでいますと、フィリピン人妻は永住権の申請ができます(帰化申請ではありません)。

永住権は、原則では10年在留していなくては申請できませんが、日本人の配偶者は、法務省入国管理局の定める永住許可に関するガイドラインにおける「原則10年在留に関する特例」に含まれるのです。

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

フィリピン人女性が永住権を取りますと、在留「期間」の更新手続をする必要がなく、また離婚しても日本に住み続けられます。

ただし、外国人であることに変わりはないわけですから、在留「カード」の有効期間の更新(7年に1度。入管にて作り替える)、再入国許可制度等の適用はあります。

また永住権を取ったからといって、日本における選挙権はありませんし、国籍は変わらずフィリピンのままです。

3. 日本人夫がフィリピンで暮らすためのビザ

13A・13Bと呼ばれるビザで、フィリピン国籍者の外国籍配偶者(日本人夫)または外国籍の未婚の未成年者(お子様。申請時21歳未満であること)のための、永住ビザです。

一年目は仮永住ビザ(13A)、その後永住ビザ(13B)に切り替えになります。

ちなみに、フィリピン人と結婚しているものの、婚姻用の永住査証を取得していない外国人が入国する際には、フィリピン人の配偶者の同伴を条件に、1年間の滞在許可が与えられる、バリックバヤンビザがあります。

フィリピン人妻(配偶者)と一緒にフィリピン入国をしますと、空港イミグレーションで日本人夫のパスポートに『BALIKBAYAN VISA』のスタンプを押してもらえます。このVISA(無料)発給後は、1年間の滞在が許可されます。 

但し、一度出国するとこのVISAは無効になります。あくまでも、配偶者と一緒に入国した場合のみの発給になります。(フィリピン内での労働不可)   

  1. 永住ビザ申請に必要書類項目4番以下の書類は、原本とそのコピー1部(A4サイズ)を提出。
  2. ノンクオータ移民ビザ申請書  (FA Form No.3) 原本2部
  3. 証明写真2枚(6ヵ月以内に撮影されたもの / サイズは2 X 2 インチ/5.08×5.08 cmで背景は白色無地)
  4. 有効なパスポート(有効期限が12ヶ月以上あるもの) 原本とデータページのコピー2部
  5. 外国籍配偶者の場合: フィリピンで登録済みのフィリピン国籍者との婚姻を示す証明書(PSA発行フィリピン外務省認証済みの結婚契約書またはフィリピン共和国大使館及び総領事館が発行した結婚報告書原本)
    外国籍の21歳未満の方の場合: フィリピンで登録済みのフィリピン国籍者の子供であることを示す証明書
    (NSO発行フィリピン外務省認証済みの出生証明書またはフィリピン共和国大使館及び総領事館が発行した出生報告書原本)
  6. フィリピン国籍者の出生証明書と有効なパスポート (NSO発行フィリピン外務省認証済み/ 原本提示とデータページのコピー1部)
  7. 経済能力に関する共同宣誓供述書とそれを示す添付書類(例:銀行の残高証明書、土地権利書、登記簿謄本等)日本の公証役場で公証済みで日本の外務省認証済みの申請者本人が作成したもの。
  8. 外国籍者のビザ申請に関する請願書(フィリピン入国管理局宛にフィリピン国籍者が作成し公証すること)-日本の公証役場で公証された場合は、日本の外務省の認証印が必要となります。-フィリピン国内の公証役場で公証された場合は、フィリピン外務省の認証が必要となります。
    -この書類に関しては、在京フィリピン共和国大使館領事部でも公証することができます。その際、公証をする本人が直接が窓口にて手続きをし、有効なパスポートのコピー1部を提出する必要があります。
  9. 犯罪経歴証明書(日本の各都道府県の警察本部から発行のもの)
  10. 医師からの診断書(所定の用紙 FA Form No. 11はビザ課で配布。フィリピン大使館ウェブサイトでもダウンロード可。)診断書はレントゲン写真と検査結果報告書を含むもので、検査後6ヵ月以内に発行されたもの。尚、レントゲン写真のコピーは提出不要です。

 

在フィリピン日本国大使館へのリンク

出入国在留管理庁へのリンク

フィリピン共和国大使館へのリンク

無料会員登録ページはこちら
error: 当サイトはすべて著作権法で保護されています。コピー行為は違法となります。