
この記事では、フィリピン人との国際結婚手続きを説明しています。
目次
1. 婚姻要件具備証明書の取得
手続きの第一が、婚姻要件具備証明書の取得です。
まず、国際結婚をするフィリピン人女性と共に、在フィリピン日本国大使館に行き、婚姻要件具備証明書の申請をします。
その際、日本人男性が提出する書類は、戸籍謄本(抄本)1通(発行後3ヶ月以内のもの)とパスポートです。
離婚歴のある方は、戸籍謄本(抄本)に離婚の事実が記載されている必要があります。
フィリピン人女性が提出する書類は、出生証明書(PSAもしくは市役所発行のもの)です。
PSAとは、Philippine Statistics Authority(フィリピン統計機構)のことで、旧NSO (National Statistics Office)のことです。
婚姻要件具備証明書の申請書の記入見本は以下の通りです。
日本人男性が、日本からフィリピンに持参する書類等は、本人の戸籍謄本と印鑑と写真です。(もちろんパスポートも)
戸籍謄本(全部事項証明書):1通(発行3ヶ月以内)
フィリピン人女性と国際結婚希望の日本人男性が再婚の場合、日本人男性の戸籍謄本に前妻の除籍が記載されていれば、この戸籍謄本だけでOKですが、離婚の記録が記されていなければ、改製原戸籍謄本または除籍謄本を1通取得します(発行3ヶ月以内) 。
フィリピン人女性と国際結婚希望の日本人男性が初婚の場合でも、日本人男性が戸籍筆頭者の場合(戸籍分離とか養子縁組などの理由で)は、改製原戸籍謄本または除籍謄本を1通取得します(発行3ヶ月以内) 。
日本人男性が初婚者で、両親が戸籍筆頭者の場合は戸籍謄本だけでOKです。
1日目、マニラ国際空港に到着したその足で、在フィリピン日本国大使館に向かい、申請します。
申請受付は午後4時半までです。
申請日と受領日は、当然、在フィリピン日本国大使館がオープンしていなければいけません。
在フィリピン日本国大使館
開館日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
申請受付時間:8:40 – 12:00, 13:30 – 16:30
日本人男性の申請に問題がなければ、在フィリピン日本国大使館からは、婚姻要件具備証明書が、翌日発行されますので(有効期限は90日)、翌日に、その婚姻要件具備証明書を受領しに、再度在フィリピン日本国大使館に行きます。
1日目の午前に出せば翌日午前、1日目の午後に出せば翌日午後になります。
交付時間:9:30 – 12:00, 13:30 – 15:30
2. 結婚許可証の取得
婚姻要件具備証明書が入手できましたら、国際結婚相手のフィリピン人女性が住んでいる地域の市役所に行き、結婚許可証(Marriage License)の申請をします。
その際、日本人男性は、在フィリピン日本国大使館で発行してもらった婚姻要件具備証明書と、日本から持参した写真・ハンコと、パスポートコピーを提出します。
フィリピン人女性が提出する書類は、出生証明書(PSAもしくは市役所発行のもの)、独身証明書(CENOMAR。セノマー)と、写真です。
どこの市役所かにもよりますが、申請に先んじて、セミナーの受講を義務付けているところもあります。
ある市役所のセミナーは、午後一杯かかり、つまり移動や午前の申請も含めると1日がかりになってしまいます。
しかも国際結婚相手のフィリピン人女性が25才未満ですと、2日がかりでセミナー受講を義務付けられる市役所もあります。
日本の市役所のように冷房が効いているところでしたら、まだしも、フィリピンの市役所での受講は暑くてイヤになります。この辺りのことは、ご相談下さい。
市役所にて結婚許可証の申請が受け付けられますと、フィリピンでは誰と誰が結婚を申請していると一般に公示され(10日間。休日を含むか含まないかは、その市役所による)、その婚姻に異存がなければ晴れて結婚許可がでます。
しかし、普通の日本人男性にとっては、そのまま10日間フィリピンにいる事は難しいので、結婚許可証を市役所に申請した時点で、日本人男性は日本に一旦帰国します。
結婚許可証の有効期限は120日ですので、この間に結婚式を挙げます。
3. 挙式、結婚証明書の取得
フィリピンでは、結婚を挙行できる権限のある者は法律で定められています(神父、裁判官など)。
この婚姻執行担当官と成人2名以上の証人の前で結婚の宣誓を行い、結婚当事者と承認が結婚証明書に署名し、それを婚姻執行担当官が認証する事により結婚が成立します。
4. 日本での結婚届の提出
フィリピンで結婚成立後、3ヶ月以内に日本の市町村役場に結婚届を提出します。
その際、必要な書類は、戸籍謄本(抄本)、国際結婚したフィリピン人女性の出生証明書とその日本語訳文、結婚証明書とその日本語訳文です。
入管に提出する場合はPSA発行のものでないとダメですが、市役所への婚姻届の場合、結婚証明書は、PSA発行のものでなく、市役所発行のものでも受け付けられます。
5. 結婚したフィリピン人女性のCFOセミナー受講
外国人と結婚したフィリピン人女性(配偶者)はCFOセミナーを受けなければなりません(CFOはCommitte on Filipinos Overseasの略です)。
日本人を含む外国人と結婚し相手方の国で生活をしようとするフィリピン人配偶者は必ずこのセミナーを受講しなければなりません。
しばらく前までは、曜日が決められていて、予約制ではなく、その日の先着順の受付なので、朝5時とか6時頃から列に並ばないと、その日の定員に達してしまい、折角、行ったのに受けられなかった、なんて事もありました。
まだ暗いうちに家を出なければならないので、大変だったのです。しかし、今は、インターネットで予約できるようになりました。 (^^)v
CFO受講証明
(CFOにてのガイダンスとカウンセリングが受講済みである証明)
パスポートに貼られたCFOステッカー
6. 結婚したフィリピン人女性のパスポート申請
国際結婚したフィリピン人女性(配偶者)は日本に来る為にパスポートの取得が必要です。
日本のように予約なしで戸籍謄本と免許証だけ持って行けば1週間後に出来上がるというものではなく、取得には、インタビューの予約が必要で、申請に身分証明書(ID)も必要です。
そもそもIDを持っていなかったりするので、それらの取得から始めなければならない為、時間と手間がかかります。
7. 在留資格認定証明書の申請
国際結婚したフィリピン人女性(配偶者)は日本に来る為にビザが必要です。
その為に、まず在留資格認定証明書の交付を入管に申請し、交付を受けなければなりません。この申請が一番のヤマ場です。
日本人男性は、在留資格認定証明書交付申請書、戸籍謄本、住民票、在職証明書、所得署名所、身元保証書、質問書、写真などを提出します。
フィリピン人女性が提出する書類は、出生証明書(PSA発行のもの)とその日本語訳文、結婚証明書(PSA発行のもの)とその日本語訳文、写真です。
在留資格認定証明書
8. ビザの申請
入管から在留資格認定証明書が発給されましたら、原本を国際結婚相手のフィリピン女性に送ります。
フィリピン女性は在フィリピン日本大使館にビザの申請を行います。(厳密に言うと、在フィリピン日本大使館への直接申請ではなく、指定の旅行代理店経由となります)
提出書類:
- フィリピン共和国パスポート
- 査証(ビザ)申請書
- 申請用写真1枚(4.5㎝×4.5㎝、上半身無帽、背景白)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 在留資格認定証明書原本及び写し各1部
日本への入国ビザが発行されましたら、いよいよ来日となります。
パスポートに貼られたビザ
フィリピン女性とのお見合いから国際結婚までの流れについての詳細は、「フィリピン女性とのお見合いから国際結婚までの流れ」のページをご参照下さい。