国際結婚をした人が離婚する際の手続きと法律知識の基礎知識

南国の海

国際結婚をするカップルが急増する一方で、生活習慣や宗教観の違いから離婚を選択する夫婦もまた増加しています。

国際結婚の離婚は日本人同士の離婚とは違った手続きが多く、解決するまでにはたくさんのステップを踏まなければなりません。

今回は国際結婚の離婚手続きの基礎知識について解説いたします。

当記事がみなさまのお悩み解決に役立てば幸いです。

国際結婚の離婚では夫婦どちらの国の法律が適用されるの?

国際結婚の離婚で日本の法律が適用される条件は二人の国籍もしくは関係国が日本でなければいけません。

一方、海外の法律が適用される条件は外国人配偶者の国の離婚に関する法律が日本と違うため、一概にはいえません。

判断基準としては、やはり生活の基盤が夫婦どちらの国にあるかによって決まると考えておけばいいでしょう。

国際結婚カップルの離婚の実態

厚生労働省の人口動態調査によると国際結婚したカップルは599,007組に対して、離婚したカップルの件数は208,496組でした。

ということは約半数の国際結婚カップルが離婚していることになり、日本人カップルの3組に1組と比べると離婚率は高いことになります。

しかし、この日本人カップルの離婚が3組に1組というのは統計の計算方法による誤解であり、離婚率は以下の計算式で算出されるべきなのです。

離婚率 = 年間離婚届出件数/人口 × 1,000

このように、離婚率とは本来人口1,000人あたりの離婚件数を表しており、百分率で表すのではなく人口1,000人のうち何組が離婚したかを表しているのです。

厚生労働省の同調査結果である、下表の数字を単純に計算してしまうと離婚数は3組に1組が離婚してしまうとい結論になってしまいます。

しかし、上記の式で計算した正確な離婚率は日本同士のカップルで「1.70」なのです。

一方、国際結婚の場合、2019年の婚姻件数が43,932組、離婚件数は13,675組ですので、離婚率は「1.69」が正しい数値であり日本人同士のカップルとほとんど変わりません。

ちなみに、この統計の取り方を「有配偶離婚率」といいます。

このように統計の取り方によってだいぶイメージが違うことがお分かりになったと思います。

*1年間の離婚率(百分率)

 婚姻件数離婚件数離婚率
夫妻とも日本人577,088197,84934.3%
夫妻の一方が外国人21,91910,64748.6%
総数599,007208,49634.8%

国際離婚の流れ

基本的に日本人同士の結婚であれば日本国の法律に従って手続きを進めることになり、まずは協議離婚の成立を狙います。

では、離婚手続きの流れを確認しておきましょう。

1. 協議離婚:夫婦で話し合い合意すれば届け出を市区町村役場に書類を届け出るだけ
2. 調停離婚:離婚について合意が得られない、または相手が話し合いに合意しない
3. 裁判判定

離婚手続きはまず互いに離婚の意思があるかを確認します。そこで互いに離婚の意思があり合意すれば「1」の協議離婚の手続きを行います。

話し合いが不調に終わった場合は「2」の調停離婚に進み、調停委員を挟んで話し合いを重ねます。

そこでも話し合いが難航した場合は「3」にて裁判所で争うことになります。

こうなると相手の祖国の法律を調べて準備をしておく必要があり、それによってスムーズに離婚に漕ぎ着けられるかが決まるので十分な準備をしておきましょう。

日本で離婚が成立すると外国人配偶者の国でも離婚は成立する?

前項の手続きを経て離婚が成立しても、外国人配偶者の本国での婚姻関係は継続されています。

そのため外国人配偶者の国での離婚手続きをおこなう必要があり、基本的には日本の手続きと同様に外国人配偶者の国の在日領事館で離婚の届け出をおこないます。

ただし、外国人配偶者の国によっては離婚に関する法律が異なることが多く、離婚手続きがスムーズにいかない場合があります。

外国人配偶者の国では協議離婚を認めていない場合がほとんどで、裁判の判定を持ってから離婚が成立します。

このように国際離婚の場合は相手の国によって条件が異なりますので、事前に弁護士へ相談するか、相手国の在日大使館、または領事館に問い合わせるといいでしょう。

離婚後のビザの問題

外国人配偶者が結婚によってビザ(結婚ビザ)を取得していた場合は離婚が成立すると更新ができなくなってしまいます。

離婚後も日本に在留することを希望する場合には、在留資格の変更手続きをしなければいけませんので留意してください。(在留資格の変更が可能ならば、の話ですが)

離婚したからといってすぐに在留資格は無効にならない

離婚したからといってすぐに在留資格がなくなるわけではなく、6ヶ月間は日本に在留することができます。

日本の法律では「日本人配偶者等、または永住者の配偶者の在留資格を持っているものが、正当な理由がなく配偶者の身分を有しているものとしてとして6ヶ月以上在留している場合は、法務大臣は在留資格を取り消すことができる」となっています。

6ヶ月間は在留できますので、離婚後は迅速に定住ビザへの変更手続きを行なってください。(繰り返しになりますが、在留資格の変更が可能ならば、の話です)

一般的に多いのが「定住者」への変更ですが、変更手続きは、在留資格「定住者」または「就労系」への変更許可申請をすることになります。

許可されるには以下のような条件があります。

実態のある結婚生活が三年以上あった
離婚後も独立して生計を営む資産又は技能を有すること(ここが要件クリアで難しいところです)
子供がいて親権を持っている

以上のような条件をクリアーしているか行政書士に相談することをオススメします。

というのも、外国人配偶者の中にはこのような知識がなく離婚まえに姿を消してしまうことがありますので、キチンと理解しておくほうがいいでしょう。

離婚後の子ども国籍、親権の問題

国際結婚の離婚の場合、日本人同士の離婚より揉める問題が未成年の子どもの国籍や親権、子どもの連れ去りの問題です。

特に未成年の子どもの国籍と親権については夫婦間で考えが分かれるところですので、のちのち問題にならないようにしっかり話し合っておきましょう。

子どもの連れ去りとは外国人配偶者が日本人配偶者にだまって海外に連れ出してしまうケースのことで、連れ出したまま相手の配偶者に子どもを会わせないといったことが度々起こるのです。

では、これらについて次項で詳しく解説します。

子どもの国籍

日本の戸籍法第49条では、日本国籍を取得したい場合、国外で子どもが産まれても三ヶ月以内に出生届を日本の役所に提出すれば問題ありません。

ただし、外国人配偶者の国の法律によっては産まれた時点で国籍が与えられる場合があり、その場合は二重国籍となってしまいますので注意が必要です。

子どもが日本国籍を希望する場合は、22歳までに日本の国籍法第14条に則って国籍選択の手続きをおこないます。

子どもの親権

子どもの親権は以下の日本の「法の適用に関する通則第34条」に則り、子どもの国籍のある国の法律によって判断されるとあります。

「親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他方の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居地法による」

ハーグ条約

ハーグ条約とは外国人配偶者が離婚後に子どもを相手に黙って母国に連れ出してしまう、いわゆる子どもの連れ去り問題に対処するために国際的に取り決められた条約です。

日本では1980年代後半に、日本がハーグ条約に未定結であることを理由に子どもの連れ去りが横行していました。

そこで、日本でもハーグ条約の締結が必要であるという機運が高まり、2014年4月に同条約に署名、同月に発行されました。

ちなみに監護権のない親が不法に子どもを海外に連れ出すことは犯罪行為とみなされることがありますので、要注意です。

国によって違う慰謝料の考え方

日本人同士の離婚では夫婦のどちらか一方が慰謝料を払うことがほとんどですし、家庭裁判所の判断で慰謝料額も大きく変わります。

しかし、海外での慰謝料に対する考え方は国によってさまざま違いがあり、一概にこうなるとはいえません。

そこで次項では、国際結婚をした相手と離婚した際の慰謝料について解説していきます。

夫婦で日本に住んでいる場合

国際結婚した夫婦がともに日本に住んでいる場合は、慰謝料に関しても日本の法律が適用されます。

慰謝料が請求することができる例としては、不貞、DV(家庭内暴力)、金銭トラブルなどがあります。

例えば不貞行為の場合、状況によって不倫相手にも慰謝料を請求することができます。この辺は日本人同士の慰謝料請求と変わりません。

離婚相手の外国人配偶者が本国に逃げてしまった場合

次に外国人配偶者が日本を離れてしまった場合ですが、この場合は調停調書や裁判所の判決書をもとに相手国の弁護士から取り立ててもらう必要があります。

この場合、離婚後3年以内という定めがありますので、取り立ては非常に難しいといえます。

人気のアジア人。違う離婚の考え方

日本人男性に人気のアジア人女性のなかでも特に人気があるのがフィリピン人、中国人、韓国人、そしてベトナム人です。

当項ではそのうちの中国人、韓国人、そしてベトナム人の三国の女性の特徴から、離婚理由になりそうなものをピックアップしてみました。

彼女たちと国際結婚を考えている男性は一読していただき、結婚後の参考にしてください。

日本人男性×中国人女性

日本人男性と中国人女性の相性は比較的良いとされますが、離婚理由として多いのが中国人女性の性格のキツさです。

中国人女性は思ったことを相手に伝えるなければ気が済まないという面があり、ズバズバと相手を非難します。

ときには感情的になって大声を出して威嚇したり、場合によっては物理的に攻撃してくるという激しい一面もあります。

メンタルの強い日本人男性ならまだしも、多くの日本人男性は女性から厳しいことをいわれるのは慣れていないので、中国人女性から逃げ出してしまうということがあるとのことです。

日本人男性×韓国人女性

韓国人女性は気が強いだけではなく、気高くプライドが高いのが特徴です。

日本人男性の常識では、女性はか弱く優しいものというイメージがどうしても抜けませんが、韓国人女性は自分の気持ちに正直な方が多いのでハッキリと自分の意見を主張します。

こうした態度が日本人男性からすると思いやりに欠け、乱暴だと感じることが多いようです。

韓国は男尊女卑の社会で女性は公の場でタバコを吸うのもはばかれます。

また、就職などでも不利に扱われることがあるため職にあぶれた女性が日本に出稼ぎに来ているといわれます。

それぞれの国で暮す人たちがいろんな事情を抱えて来日してきていることを理解するのも、長続きする秘訣だといえるでしょう。

日本人男性×ベトナム人女性

ベトナム人に限ったことではありませんが、彼女たちが日本の男性に期待しているのは裕福な家庭です。

ベトナム人女性は日本人に対してお金持ちというイメージを持っている人が少なくはありません。

そもそもベトナムと日本では物価が違い月額賃金も日本とは大きな開きがあります。

日本に来る女性のほとんどは地方出身者です。

そんな彼女たちは日本で少しでも良い暮らしがしたいと思い来日してきます。つまり、玉の輿を狙っている女性が少なくはないということです。

当然ながらある程度の日本人はベトナム人女性からすればお金持ちにあたるので、結婚理由になるのですが、思ったより稼ぎが少ないという事実に落胆する女性も少なくはありません。

また、ベトナム人女性と結婚する日本人は一般的なサラリーマンよりも自営業などをしている裕福な方が多いともいえます。

自営業は倒産と隣り合わせの一面もありますので、事業が失敗し、借金まみれになった瞬間に捨てるなんていうこともあり得ます。

まとめ

離婚は夫婦ともにかなりのエネルギーがいることであり、国際結婚ともなると日本人同士の離婚よりも多くの困難があることは容易に想像がつきます。

ここで紹介したように協議離婚、調停離婚、裁判判定といった手続き上のステップから、子どもの親権や国籍、養育費といったお子さんの将来に関わる大切なっことを決めなければいけないという責任も生まれます。

また、外国人配偶者は離婚後の在留ビザや生活基盤を新たに築かなければならないという困難も待ち受けていることを忘れてはいけません。

いずれにせよ、複雑な手続きを円滑に行うためにも法律の専門家である弁護士の力を借りて、スムーズに手続きを終え、当たらな人生を安心して歩んでいけるようにしてください。

当記事が、皆さんの明るい未来の一助となれば幸いです。

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